産業廃棄物は燃え殻や汚泥など、一般ゴミに分類されない廃棄物を指します。
一般ゴミと産業廃棄物は分類が異なるため、廃棄の方法にも違いが存在します。
そのため、基本的に産業廃棄物は専門業者に処理の委託が必要です。
しかし、「産業廃棄物は個人で処理できるの?」「産業廃棄物を処理場へ持ち込む際の注意点が知りたい」と考える人も多いでしょう。
そこで本記事では、産業廃棄物の概要から個人で処理場へ持ち込みできるのか、処分する際の手順について解説します。
産業廃棄物とは、事業活動で発生したゴミの中でも廃棄物処理法によって定められた20種類の廃棄物です。
具体的な産業廃棄物の種類は、以下の通りです。
事業活動に伴う廃棄物(12種類) | 燃え殻/汚泥/廃油/廃酸/廃アルカリ/廃プラスチック類/ゴムくず/金属くず/ガラス・コンクリート・陶磁器くず/鉱さい/がれき類/ばいじん |
特定の事業活動に伴う廃棄物(8種類) | 紙くず/木くず/繊維くず/動物系固形不要物/動植物性残渣/動物のふん尿/動物の死体/産業廃棄物の処理に使用するもの |
また、産業廃棄物はごく少量の廃棄でも環境に大きな影響を及ぼすため、家庭ゴミのように集積場に出すことはできません。
基本的には産業廃棄物の処理場へ持ち込む、もしくは専門業者へ委託が必要です。
例えば、事業で発生した1kgにも満たない産業廃棄物を一般廃棄物同様に処分すると、廃棄物処理法違反となります。
少量の産業廃棄物が発生した場合でも、必ず適切な処分が求められるため事前に把握しておきましょう。